(この省令の適用)
第一条
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二十四条に規定する自動車登録官(以下「登録官」という。)及び同法第七十四条に規定する自動車検査官(以下「検査官」という。)の任命、服務及び研修に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二十四条に規定する自動車登録官(以下「登録官」という。)及び同法第七十四条に規定する自動車検査官(以下「検査官」という。)の任命、服務及び研修に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。