第二十四条
国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車登録官を任命し、本章に規定する登録に関する事務を執行させるものとする。
2自動車登録官の任命、服務及び研修について必要な事項は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及びこれに基づく命令によるほか、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車登録官を任命し、本章に規定する登録に関する事務を執行させるものとする。
2自動車登録官の任命、服務及び研修について必要な事項は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及びこれに基づく命令によるほか、国土交通省令で定める。
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
前条の規定による改正後の道路運送車両法(以下この条及び附則第三十四条において「新道路運送車両法」という。)の規定の適用については、当分の間、新道路運送車両法第七十六条の二十七第一項第三号中「納付」とあるのは、「納付(検査対象軽自動車に係る令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する軽自動車税及び令和七年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法に規定する軽自動車税の種別割の納付を含む。)」とする。
2令和七年度以前の年度分の旧法に規定する自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割を課されたことがある自動車(次項の規定の適用があるものを除く。)についての新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「令和七年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する自動車税の種別割若しくは令和八年度以後の年度分の自動車税(次項において「自動車税等」という。)又は令和七年度以前の年度分の同法に規定する軽自動車税の種別割若しくは令和八年度以後の年度分の軽自動車税(次項において「軽自動車税等」という。)」と、同条第二項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「自動車税等又は軽自動車税等」とする。
3令和元年度以前の年度分の二十八年旧法に規定する自動車税又は軽自動車税を課されたことがある自動車についての新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)に規定する自動車税、令和二年度から令和七年度までの各年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「令和八年改正前の地方税法」という。)に規定する自動車税の種別割若しくは令和八年度以後の年度分の自動車税(次項において「自動車税等」という。)又は令和元年度以前の年度分の平成二十八年改正前の地方税法に規定する軽自動車税、令和二年度から令和七年度までの各年度分の令和八年改正前の地方税法に規定する軽自動車税の種別割若しくは令和八年度以後の年度分の軽自動車税(次項において「軽自動車税等」という。)」と、同条第二項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「自動車税等又は軽自動車税等」とする。