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道路運送車両法施行令 第十五条 (権限の委任)

昭和二十六年政令第二百五十四号政令
(権限の委任)

第十五条

法に規定する国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方運輸局長に委任する。

  1. 法第二章(第六条第二項第十五条の二第三項(法第十六条第六項及び第六十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項第二十四条の二第二十九条及び第三十条を除く。)、第四十一条第二項(使用の本拠の位置が定められた自動車に取り付けられた装置に係るものに限り、当該自動車に係る法第九十九条の三第一項の許可(同条第二項において準用する法第七十八条第三項の規定による許可の条件の付与及び変更並びに法第九十九条の三第七項の規定による許可の取消しを含む。)に伴い当該装置について付され、又は変更される条件に係るものを除く。)、第四十三条第二項及び第五章(第六十三条第一項第六十三条の二(第三項を除く。)、第六十三条の三第六十三条の四第一項第六十四条第七十二条第二項第七十四条第一項第七十四条の二第七十四条の三第七十五条第一項及び第七項から第九項まで、第七十五条の二第一項及び第四項から第六項まで、第七十五条の三第一項及び第五項から第七項まで、第七十五条の五並びに第七十五条の六第一項を除く。)に規定する国土交通大臣の権限(次号から第四号までに掲げるものを除く。)自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長
  2. 第十一条第四項及び第六項、第十五条の二第四項(法第十六条第六項及び第六十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条第二項、第四項、第五項及び第七項、第十八条第三項(法第六十九条の三において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項第四十一条第二項(予備検査を受けようとする自動車に取り付けられた装置に係るものに限る。)、第六十二条第一項及び第二項(法第六十三条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項及び第五項、第六十六条第二項(第二号に係る部分(構造等変更検査に係るものを除く。)に限る。)、第六十九条の二第一項、第三項本文、第四項及び第六項、第七十一条第一項及び第二項、第七十一条の二第一項(新規検査に係るものを除く。)、同条第二項において準用する法第五十四条第四項第七十二条の三並びに第七十四条の五第一項に規定する国土交通大臣の権限並びにこれらの権限に係る法第七十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限最寄りの地方運輸局長
  3. 第十八条第一項(法第六十九条の三において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限一時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長(法第十八条第三項(法第六十九条の三において準用する場合を含む。)の規定により当該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあつては、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあつては、新所有者の住所地を管轄する地方運輸局長)
  4. 第二十五条第一項第二十六条第二項第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条の二第二項に規定する国土交通大臣の権限自動車登録番号標交付代行者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長

2法に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

  1. 第三十四条第二項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条の二第四項及び第五項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項第二号の規定により地方運輸局長に委任された権限(法第四十一条第二項に係るものを除く。)最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長
  2. 第三十六条の二第五項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する地方運輸局長の権限自動車の回送を業とする者の営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
  3. 第四十三条第一項及び第九十七条の三第一項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項第一号の規定により地方運輸局長に委任された権限(法第四十一条第二項及び第四十三条第二項に係るものを除く。)自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
  4. 前項第三号の規定により地方運輸局長に委任された権限一時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(法第十八条第三項(法第六十九条の三において準用する場合を含む。)の規定により当該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあつては、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあつては、新所有者の住所地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)

3第五十四条第一項の規定による命令及び指示、同条第四項の規定による勧告、法第五十四条の二第一項の規定による命令及び指示並びに同条第二項の規定による標章の貼付けは、自動車の現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

4第五十四条第二項の規定による処分及び同条第三項の規定による処分の取消し並びに法第五十四条の二第六項の規定による処分は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

5第五十四条の三第一項の規定による報告徴収及び立入検査の権限は、自動車若しくはその部分の改造、装置の取付け若しくは取り外しその他これらに類する行為を行つた者の事務所その他の事業場の所在地又は自動車の使用の本拠の位置若しくは現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

6第九十二条の規定による命令は、自動車特定整備事業者の事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

7第二項の場合において、次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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