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道路運送車両法 第二十五条 (自動車登録番号標交付代行者)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(自動車登録番号標交付代行者)

第二十五条

自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行おうとする者は、事業場ごとに、国土交通大臣の指定を受けなければならない。

2前項の指定には、条件又は期限を附し、及びこれを変更することができる。

3前項の条件又は期限は、第一項の規定により指定を受けた者(以下「自動車登録番号標交付代行者」という。)が行なう自動車登録番号標の交付が適切に行なわれるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車登録番号標交付代行者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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