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自動車登録番号標交付代行者規則 第一条 (指定)

昭和二十六年運輸省令第六十九号府省令
(指定)

第一条

道路運送車両法(以下「法」という。)第二十五条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、自動車登録番号標を交付し、又は返納を受けるべき範囲(以下「業務の範囲」という。)を限定して行う。

2前項の規定による限定は、同項の自動車登録番号標に係る登録自動車の使用の本拠の位置の属する区域について、運輸監理部又は運輸支局の管轄区域を特定することにより行う。

3地方運輸局長は、前項の規定による外、必要があると認めるときは、同項の登録自動車について自動車の種別等を特定することにより、第一項の規定による限定をすることができる。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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