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自動車登録番号標交付代行者規則 第二条

昭和二十六年運輸省令第六十九号府省令

第二条

指定の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 前条第二項の規定による特定を受けようとする区域
  3. 前条第三項の規定による特定を受けようとする者にあつては、その特定の範囲
  4. 事業場の位置
  5. 事業開始予定期日
  6. 交付に係る自動車登録番号標を製作する者の氏名又は名称及び住所

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 事業場の施設の概要その他事業計画を記載した書面
  2. 事業の収支見積書
  3. 第二十七条の交付手数料の予定額及びその算定の基礎を記載した書面
  4. 前項第六号に掲げる者が申請者に対し自動車登録番号標を適切に供給する能力を有し、かつ、その供給に同意したことを証する書面
  5. 既存の法人にあつては、次に掲げる書面(地方公共団体にあつては、ニに掲げるものに限る。)
    1. 定款又は寄附行為の写及び登記事項証明書
    2. 最近の事業年度における(事業年度のない場合にあつては、最近一箇年における)貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
    3. 役員及び無限責任社員の名簿及び履歴書
    4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
  6. 新設の法人(地方公共団体を除く。)にあつては、次に掲げる書面
    1. 定款(商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七条及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為
    2. 発起人、無限責任社員又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設立者の名簿及び履歴書
  7. 組合契約による共同申請にあつては、次に掲げる書面
    1. 組合契約書の写
    2. 組合員の名簿及び履歴書
    3. 組合員の最近の納税証明書
  8. 個人にあつては、次に掲げる書面
    1. 履歴書
    2. 最近の納税証明書
  9. 次条第四号に適合する場合には、その旨を信じさせるに足る書面
  10. 他の事業を兼営する者にあつては、事業の種類及びその概要を記載した書面

3申請者が法第二十五条第三項の自動車登録番号標交付代行者(以下「交付代行者」という。)である場合には、前項第五号(ニを除く。)及び第七号から第十号までに掲げる書面は、添附しなくてもよい。

4地方運輸局長は、特に必要があると認めるときは、申請者に対し、第二項に規定するものの外、必要な書面の提出を求めることができる。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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