第二条
指定の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二前条第二項の規定による特定を受けようとする区域
- 三前条第三項の規定による特定を受けようとする者にあつては、その特定の範囲
- 四事業場の位置
- 五事業開始予定期日
- 六交付に係る自動車登録番号標を製作する者の氏名又は名称及び住所
2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一事業場の施設の概要その他事業計画を記載した書面
- 二事業の収支見積書
- 三法第二十七条の交付手数料の予定額及びその算定の基礎を記載した書面
- 四前項第六号に掲げる者が申請者に対し自動車登録番号標を適切に供給する能力を有し、かつ、その供給に同意したことを証する書面
- 五既存の法人にあつては、次に掲げる書面(地方公共団体にあつては、ニに掲げるものに限る。)
- イ定款又は寄附行為の写及び登記事項証明書
- ロ最近の事業年度における(事業年度のない場合にあつては、最近一箇年における)貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
- ハ役員及び無限責任社員の名簿及び履歴書
- ニ指定の申請に関する意思の決定を証する書面
- イ
- 六新設の法人(地方公共団体を除く。)にあつては、次に掲げる書面
- イ定款(商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七条及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為
- ロ発起人、無限責任社員又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設立者の名簿及び履歴書
- イ
- 七組合契約による共同申請にあつては、次に掲げる書面
- イ組合契約書の写
- ロ組合員の名簿及び履歴書
- ハ組合員の最近の納税証明書
- イ
- 八個人にあつては、次に掲げる書面
- イ履歴書
- ロ最近の納税証明書
- イ
- 九次条第四号に適合する場合には、その旨を信じさせるに足る書面
- 十他の事業を兼営する者にあつては、事業の種類及びその概要を記載した書面
3申請者が法第二十五条第三項の自動車登録番号標交付代行者(以下「交付代行者」という。)である場合には、前項第五号(ニを除く。)及び第七号から第十号までに掲げる書面は、添附しなくてもよい。
4地方運輸局長は、特に必要があると認めるときは、申請者に対し、第二項に規定するものの外、必要な書面の提出を求めることができる。