条文くん法令検索 AIに質問する

自動車登録番号標交付代行者規則 第十二条 (届出)

昭和二十六年運輸省令第六十九号府省令
(届出)

第十二条

交付代行者(第一号に掲げる場合にあつては清算人、第三号に掲げる場合にあつては破産管財人、第五号に掲げる場合にあつては相続人)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときには、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

  1. 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。
  2. 法人が合併により解散したとき。
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散したとき。
  4. 組合契約による共同事業者について組合が解散したとき。
  5. 死亡したとき。
  6. 事業を廃止したとき。
  7. 第二条第一項第一号又は第六号に掲げる事項について変更が生じたとき。

2前項の届出は、届出事由が生じた日から三十日以内に(同項第七号に掲げる場合にあつては、十五日以内に)行うものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車登録番号標交付代行者規則第十二条(届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(相続等) 自動車登録番号標交付代行者規則 目次 第十三条(指定の失効) →