(届出)
第十二条
交付代行者(第一号に掲げる場合にあつては清算人、第三号に掲げる場合にあつては破産管財人、第五号に掲げる場合にあつては相続人)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときには、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
- 一法人が合併及び破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。
- 二法人が合併により解散したとき。
- 三法人が破産手続開始の決定により解散したとき。
- 四組合契約による共同事業者について組合が解散したとき。
- 五死亡したとき。
- 六事業を廃止したとき。
- 七第二条第一項第一号又は第六号に掲げる事項について変更が生じたとき。
2前項の届出は、届出事由が生じた日から三十日以内に(同項第七号に掲げる場合にあつては、十五日以内に)行うものとする。