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自動車登録番号標交付代行者規則 第十三条 (指定の失効)

昭和二十六年運輸省令第六十九号府省令
(指定の失効)

第十三条

次に掲げる場合には、指定は、その効力を失う。

  1. 第十条第一項の事業の廃止の承認を受けたとき。
  2. 前条第一項第四号の規定による届出があつたとき。

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