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自動車登録番号標交付代行者規則 第十条 (事業場の位置の変更等)

昭和二十六年運輸省令第六十九号府省令
(事業場の位置の変更等)

第十条

交付代行者は、事業場の位置を変更しようとする場合又は事業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止しようとする場合には、地方運輸局長の承認を受けなければならない。

2前項の承認の申請書には、事業場の位置を変更しようとする場合にあつては第一号から第五号までに掲げる事項を、事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする場合にあつては第一号及び第六号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 業務の範囲
  3. 事業場の現在位置
  4. 変更しようとする位置
  5. 変更を必要とする理由
  6. 休止し、又は廃止しようとする事業及び業務の範囲
  7. 休止又は廃止を必要とする理由
  8. 休止又は廃止の時期
  9. 休止にあつては、その期間

3前項の事業廃止の承認の申請書には、法人にあつては、事業の廃止に関する意思の決定を証する書面を添付しなければならない。

4地方運輸局長は、当該の事業場の位置の変更によつて登録自動車の所有者の利便を害することとなるおそれがあると認める場合又は当該事業の休止若しくは廃止によつて登録自動車の所有者の利便が著しく害されるおそれがあると認める場合は、第一項の承認をしてはならない。

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