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自動車登録番号標交付代行者規則 第十一条 (相続等)

昭和二十六年運輸省令第六十九号府省令
(相続等)

第十一条

交付代行者について相続、合併又は分割があつた場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により選定した一人の相続人をいう。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人(交付代行者たる法人と交付代行者でない法人が合併した場合において、交付代行者たる法人が存続するときは、その法人を除く。以下この条において同じ。)若しくは合併により設立された法人又は分割により交付代行者の事業を承継した法人が、相続、合併又は分割の日から六十日以内に指定の申請をしたときは、相続、合併又は分割の日から指定をした旨又は指定をしない旨の通知を受ける日までは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により交付代行者の事業を承継した法人は、被相続人、合併により解散した法人又は分割をした法人の法及びこの省令の規定による地位を承継する。

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