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自動車登録番号標交付代行者規則 第九条 (返納を受けた自動車登録番号標の切断等)

昭和二十六年運輸省令第六十九号府省令
(返納を受けた自動車登録番号標の切断等)

第九条

交付代行者は、法第二十条第一項の規定により返納を受けた自動車登録番号標を直ちに切断し、又は自動車登録番号標の表面から裏面に貫通する直径四十ミリメートル以上の穴をあけなければならない。

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