(自動車登録番号標の保管及び出納)
第八条
交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の適切な保管設備を設け、これに自動車登録番号標を保管しなければならない。
2交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の出納簿を備え、これにその交付及び返納の実績を毎日記載しなければならない。
3交付代行者は、保管中の自動車登録番号標が紛失した場合には、直ちにその年月日、番号、枚数及び理由を地方運輸局長に届け出なければならない。
交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の適切な保管設備を設け、これに自動車登録番号標を保管しなければならない。
2交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の出納簿を備え、これにその交付及び返納の実績を毎日記載しなければならない。
3交付代行者は、保管中の自動車登録番号標が紛失した場合には、直ちにその年月日、番号、枚数及び理由を地方運輸局長に届け出なければならない。