条文くん法令検索 AIに質問する

自動車登録番号標交付代行者規則 第八条 (自動車登録番号標の保管及び出納)

昭和二十六年運輸省令第六十九号府省令
(自動車登録番号標の保管及び出納)

第八条

交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の適切な保管設備を設け、これに自動車登録番号標を保管しなければならない。

2交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の出納簿を備え、これにその交付及び返納の実績を毎日記載しなければならない。

3交付代行者は、保管中の自動車登録番号標が紛失した場合には、直ちにその年月日、番号、枚数及び理由を地方運輸局長に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車登録番号標交付代行者規則第八条(自動車登録番号標の保管及び出納)について教えてください」と聞く
← 第七条(管理責任者の選任) 自動車登録番号標交付代行者規則 目次 第九条(返納を受けた自動車登録番号標の切断等) →