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自動車登録番号標交付代行者規則 第七条 (管理責任者の選任)

昭和二十六年運輸省令第六十九号府省令
(管理責任者の選任)

第七条

交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の保管及び出納に関する事項を処理させるため、管理責任者を選任しなければならない。

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