(掲示すべき事項等) 第六条 交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標を交付する業務を行う日時について、公衆の見やすいように掲示するとともに、当該交付代行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗