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自動車登録番号標交付代行者規則 第三条

昭和二十六年運輸省令第六十九号府省令

第三条

地方運輸局長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれにも適合する場合に限り、指定をすることができる。

  1. 当該事業の開始が自動車登録番号標の交付を必要とする件数に対し適切であること。
  2. 当該事業の開始が登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。
  3. 当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
  4. 申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
    1. 一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    2. 第二十六条第二項の規定による指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
    3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
    4. 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの

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