(手数料)
第四条
法第二十七条第一項の認可の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二手数料を設定しようとする場合には、業務の範囲
- 三設定し、又は変更しようとする手数料(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
- 四前号の手数料の適用方法
- 五変更の場合には、変更を必要とする理由
2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一原価計算書その他手数料の算出基礎を明らかにした書面
- 二変更の場合にあつては、最近の事業年度における損益計算書及び貸借対照表