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自動車登録番号標交付代行者規則 第四条 (手数料)

昭和二十六年運輸省令第六十九号府省令
(手数料)

第四条

第二十七条第一項の認可の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 手数料を設定しようとする場合には、業務の範囲
  3. 設定し、又は変更しようとする手数料(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
  4. 前号の手数料の適用方法
  5. 変更の場合には、変更を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 原価計算書その他手数料の算出基礎を明らかにした書面
  2. 変更の場合にあつては、最近の事業年度における損益計算書及び貸借対照表

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