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自動車登録番号標交付代行者規則 第四条の二 (公衆の閲覧の方法)

昭和二十六年運輸省令第六十九号府省令
(公衆の閲覧の方法)

第四条の二

第二十七条第三項の規定による公衆の閲覧は、交付代行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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