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自動車登録番号標交付代行者規則 第四条の二 (公衆の閲覧の方法)
昭和二十六年運輸省令第六十九号
府省令
(公衆の閲覧の方法)
第四条の二
法
第二十七条第三項
の規定による公衆の閲覧は、交付代行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
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この条文が参照している条文
道路運送車両法 第27条
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