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道路運送車両法 第二十六条 (禁止行為等)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(禁止行為等)

第二十六条

自動車登録番号標交付代行者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。

  1. 第十一条第一項同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車登録番号標の交付を受けなければならない者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに自動車登録番号標を交付しないこと。
  2. 前号の者以外の者に自動車登録番号標を交付すること。

2国土交通大臣は、自動車登録番号標交付代行者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、三箇月以内において期間を定めてその事業の停止を命じ、又はその指定を取り消すことができる。

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