(禁止行為等)
第二十六条
自動車登録番号標交付代行者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
- 一
- 二前号の者以外の者に自動車登録番号標を交付すること。
2国土交通大臣は、自動車登録番号標交付代行者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、三箇月以内において期間を定めてその事業の停止を命じ、又はその指定を取り消すことができる。
自動車登録番号標交付代行者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
2国土交通大臣は、自動車登録番号標交付代行者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、三箇月以内において期間を定めてその事業の停止を命じ、又はその指定を取り消すことができる。