第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三第十五条の二第一項本文の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をして輸出した者
- 四第二十五条第一項の規定による指定を受けないで自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行つた者
- 五第二十六条第二項、第九十三条又は第九十九条の三第七項の規定による命令に違反した者
- 六第二十八条の二第二項又は第三十二条の規定による命令に違反した者
- 七第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定による命令又は指示に違反した者
- 八第五十七条の二第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
- 九第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
- 十第七十五条第七項、第七十五条の二第四項又は第七十五条の三第五項の規定による命令に違反した者
- 十一第七十八条第一項の規定による認証を受けないで自動車特定整備事業を経営した者
- 十二第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
- 十三第九十二条又は第九十四条の三第二項の規定による命令に違反した者
- 十四第九十九条の三第一項の規定に違反して、特定改造等をした者(同項第二号の規定による提供をした者にあつては、当該違反により当該提供を受けた者が自動車検査証交付済自動車等について、当該違反に係るプログラム等の改変による自動車の改造をした場合に限る。)
- 十五第九十九条の三第六項の規定による命令に違反した者