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道路運送車両法 第百八条

昭和二十六年法律第百八十五号法律

第百八条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十四条第二項又は第五十四条の二第六項の規定による処分に違反した者
  2. 第五十四条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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