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道路運送車両法 第六十九条 (自動車検査証の返納等)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(自動車検査証の返納等)

第六十九条

自動車の使用者は、当該自動車について次に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

  1. 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
  2. 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号の指定の際)存したものでなくなつたとき。
  3. 当該自動車について第十五条の二第一項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録があつたとき。
  4. 当該自動車について次条第三項の規定による届出に基づく輸出予定届出証明書の交付がされたとき。

2第五十四条第二項又は第五十四条の二第六項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者は、遅滞なく、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

3国土交通大臣は、第五十四条第三項の規定により使用の停止の取消をしたとき又は第五十四条の二第六項の規定による自動車の使用の停止の期間が満了し、かつ、当該自動車が保安基準に適合するに至つたときは、返納を受けた自動車検査証を返付しなければならない。

4車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することをやめたときは、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる。

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