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道路運送車両法 第六十九条の二 (解体等又は輸出に係る届出)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(解体等又は輸出に係る届出)

第六十九条の二

検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、当該自動車について前条第一項第一号又は第二号に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2第十五条第二項及び第三項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車」と読み替えるものとする。

3検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて当該届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4国土交通大臣は、前項本文の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。

5第十五条の二第三項及び第四項の規定は、検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の輸出に係る第三項本文の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「輸出抹消登録を」とあるのは「その旨を第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第六十九条の二第四項」と、「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。

6国土交通大臣は、前項において準用する第十五条の二第四項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたときは、その旨を第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録するものとする。

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