(本邦に再輸入することが見込まれる自動車の届出)
第四十条の九
法第六十九条の二第三項ただし書の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一車両番号
- 二車台番号
- 三使用の本拠の位置
- 四届出者の氏名又は名称及び住所
- 五届出の年月日
2前項の届出を行う場合には、自動車検査証及び前条に規定する自動車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない。
法第六十九条の二第三項ただし書の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2前項の届出を行う場合には、自動車検査証及び前条に規定する自動車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない。