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道路運送車両法施行規則 第四十条の九 (本邦に再輸入することが見込まれる自動車の届出)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(本邦に再輸入することが見込まれる自動車の届出)

第四十条の九

第六十九条の二第三項ただし書の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 車両番号
  2. 車台番号
  3. 使用の本拠の位置
  4. 届出者の氏名又は名称及び住所
  5. 届出の年月日

2前項の届出を行う場合には、自動車検査証及び前条に規定する自動車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない。

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