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道路運送車両法施行規則 第四十条の八 (本邦に再輸入することが見込まれる自動車)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(本邦に再輸入することが見込まれる自動車)

第四十条の八

第六十九条の二第三項ただし書の輸出に係る届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定める自動車は、検査対象軽自動車のうち本邦と外国との間を往来する自動車であつて、次に掲げるものとする。

  1. 貨物の運送の用に供するもの
  2. 本邦と外国との間を往来する者の乗用に供するもの

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