(軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置)
第四十条の十
法第六十九条の三において準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
2法第六十九条の三において準用する法第十八条第二項の国土交通省令で定める場合は、法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の規定により所有者の変更について軽自動車検査ファイルに記録がなされた場合又は二輪の小型自動車について所有者の変更があつた場合とする。
法第六十九条の三において準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
2法第六十九条の三において準用する法第十八条第二項の国土交通省令で定める場合は、法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の規定により所有者の変更について軽自動車検査ファイルに記録がなされた場合又は二輪の小型自動車について所有者の変更があつた場合とする。