(自動車検査証の返納後の所有者の変更に係る記録の申請)
第四十条の十一
施行令第八条第六項において準用する令第四十八条第一項の国土交通省令で定める書面(新所有者が国又は地方公共団体であるときは、第二号に掲げる書面を除く。)は、次に掲げる書面とする。
- 一当該自動車の所有権を証明するに足る書面
- 二新所有者の住所を証するに足りる書面
施行令第八条第六項において準用する令第四十八条第一項の国土交通省令で定める書面(新所有者が国又は地方公共団体であるときは、第二号に掲げる書面を除く。)は、次に掲げる書面とする。