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自動車登録令 第四十八条 (一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請)

第四十八条

道路運送車両法第十八条第三項の規定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けようとする新所有者は、申請書に、当該自動車の所有権を証明するに足る書面その他の国土交通省令で定める書面を添えて提出しなければならない。

2前項の申請書の様式及び記載方法は、国土交通省令で定める。

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