条文くん法令検索 AIに質問する

自動車登録規則 第六条の十五 (一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請)

第六条の十五

第四十八条第一項の国土交通省令で定める書面(新所有者が国又は地方公共団体であるときは、第三号に掲げる書面を除く。)は、次に掲げる書面とする。

  1. 登録識別情報等通知書
  2. 譲渡証明書その他の当該自動車の所有権を証明するに足る書面
  3. 新所有者の住所を証するに足りる書面

2運輸監理部長又は運輸支局長は、法第十八条第三項の規定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録したときは、前項の規定により提出を受けた登録識別情報等通知書に当該変更についての記入をし、これを新所有者に返付するものとする。

3第四十八条第一項の申請をする新所有者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、令第四十八条第一項の申請書にその旨を記載することをもつて第一項第二号の書面の提出に代えることができる。

4前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが令第四十八条第一項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

5前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車登録規則第六条の十五(一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の十四の二(登録情報処理機関に対する照会) 自動車登録規則 目次 第六条の十六(登録識別情報の通知方法) →