(登録の申請)
第六十二条の二の五
法第九十六条の二の規定により登録情報処理機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二情報処理業務を行おうとする事業場の名称及び所在地
- 三情報処理業務の開始の予定日
- 四自動公衆送信において登録情報処理機関の登録の申請をしようとする者を識別するための文字、番号、記号その他の符号
- 五提供を受けようとする法第七条第四項各号に掲げる規定に規定する事項の別
- 六附帯情報処理業務(第三項に規定する附帯情報処理業務をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項
- イ附帯情報処理業務の開始の予定日
- ロ
- イ
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二個人にあつては住民票の写し
- 三法人にあつては役員の名簿及び履歴書
- 四組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 五情報処理業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 六登録申請者が法第九十六条の三各号に該当しないことを信じさせるに足る書類
- 七登録申請者が法第九十六条の四第一項前段の電子計算機及びプログラムを有することを証する書類
- 八附帯情報処理業務を行おうとする場合にあつては、次に掲げる書類
- イ附帯情報処理業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- ロ登録申請者が附帯情報処理業務に必要な電子計算機及びプログラムを有することを証する書類
- イ
- 九その他参考になることを記載した書類
3登録情報処理機関は、附帯情報処理業務として、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
- 一
- 二使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第一項ただし書に規定する通知を受け、委託を受けて当該通知をした者について第六十二条の二の三で定める方法による本人であることの確認及び同法第九十二条第一項に規定する資金管理法人であることの確認を行い、並びに同法第七十四条第二項の規定による国土交通大臣等の照会に対して回答する業務
- 三
- 四第六十二条の五第二項(第六十二条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について第六十二条の二の三で定める方法による本人であることの確認及び法第七十五条の三第一項の規定により一酸化炭素等発散防止装置の型式について指定を受けた者(第六十二条の六第二項において準用する場合にあつては、法第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者)であることの確認を行い、並びに第三十六条第十項(同条第十二項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第四十二条第四項の規定による国土交通大臣又は軽自動車検査協会の照会に対して回答する業務