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道路運送車両法施行規則 第六十二条の二の八 (公衆の閲覧に供する事項)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(公衆の閲覧に供する事項)

第六十二条の二の八

第九十六条の四第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 登録年月日及び登録情報処理機関登録簿に記載された登録番号
  3. 情報処理業務に関する約款及び料金
  4. 情報処理業務を行う事業場の名称及び所在地
  5. 提供を受ける法第七条第四項各号に掲げる規定に規定する事項の別
  6. 附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 附帯情報処理業務に関する約款及び料金
    2. 提供又は通知を受ける第六十二条の二の五第一項第六号ロ(1)から(3)までに掲げる規定に規定する事項の別

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