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道路運送車両法施行規則 第六十二条の二の九 (登録の更新)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(登録の更新)

第六十二条の二の九

第六十二条の二の三から前条までの規定は、法第九十六条の五第一項の登録の更新について準用する。

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