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道路運送車両法施行規則 第六十二条の二の九 (登録の更新)
昭和二十六年運輸省令第七十四号
府省令
(登録の更新)
第六十二条の二の九
第六十二条の二の三
から
前条
までの規定は、法
第九十六条の五第一項
の登録の更新について準用する。
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この条文が参照している条文
第62条の2の3
第62条の2の8
道路運送車両法 第96条の5
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