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道路運送車両法 第九十六条の五 (登録の更新)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(登録の更新)

第九十六条の五

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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