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道路運送車両法施行令 第十一条 (登録情報処理機関の登録の有効期間)
昭和二十六年政令第二百五十四号
政令
(登録情報処理機関の登録の有効期間)
第十一条
法
第九十六条の五第一項
の政令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
道路運送車両法 第96条の5
← 第十条(保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
道路運送車両法施行令 目次
第十一条の二(登録情報提供機関の登録の有効期間) →