条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行令 第十条 (保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

昭和二十六年政令第二百五十四号政令
(保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第十条

指定自動車整備事業者は、法第九十四条の五第二項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た指定自動車整備事業者は、当該依頼者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、保安基準適合証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該依頼者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3前二項の規定は、法第九十四条の五の二第二項において法第九十四条の五第二項の規定を準用する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行令第十条(保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九条(完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供) 道路運送車両法施行令 目次 第十一条(登録情報処理機関の登録の有効期間) →