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道路運送車両法施行令
昭和二十六年政令第二百五十四号
政令
· 条文 16 件 ·
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道路運送車両法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(軽車両の定義)
第二条
(自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定)
第三条
(譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第四条
(臨時運行の許可に関する町村の指定)
第五条
(指定の告示)
第六条
(特に必要な自動車の装置)
第七条
(特定後付装置)
第八条
(検査記録事項の自動車登録ファイル等への記録)
第九条
(完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第十条
(保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第十一条
(登録情報処理機関の登録の有効期間)
第十一条の二
(登録情報提供機関の登録の有効期間)
第十二条
(納付の有無の事実を確認する方法)
第十三条
(保安基準の規定を準用する自動車)
第十四条
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第十五条
(権限の委任)