条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行令 第六条 (特に必要な自動車の装置)

昭和二十六年政令第二百五十四号政令
(特に必要な自動車の装置)

第六条

第四十一条第一項第二十一号の特に必要な自動車の装置は、運行記録計及び速度表示装置とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行令第六条(特に必要な自動車の装置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(指定の告示) 道路運送車両法施行令 目次 第七条(特定後付装置) →