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道路運送車両法施行令 第六条 (特に必要な自動車の装置)
昭和二十六年政令第二百五十四号
政令
(特に必要な自動車の装置)
第六条
法
第四十一条第一項第二十一号
の特に必要な自動車の装置は、運行記録計及び速度表示装置とする。
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