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装置型式指定規則 第二条 (特定装置の種類)

平成十年運輸省令第六十六号府省令
(特定装置の種類)

第二条

第七十五条の三第一項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。

  1. 第四十一条第一項第一号の原動機のうち自動車駆動用出力装置
  2. 一の二
    第四十一条第一項第一号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置(圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「圧縮水素燃料自動車」という。)のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  3. 一の三
    第四十一条第一項第一号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置及び自動車駆動用電力消費装置並びに同項第十二号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置(排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を減少させる装置をいう。以下同じ。)(外部電源により供給される電気を動力源とし、及びガソリン以外の燃料を燃料とする自動車(圧縮水素燃料自動車を除く。)のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  4. 一の四
    第四十一条第一項第一号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置及び自動車駆動用電力消費装置並びに同項第十二号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置及び燃料蒸発ガス排出抑止装置(外部電源により供給される電気を動力源とし、及びガソリンを燃料とする自動車のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  5. 一の五
    第四十一条第一項第一号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置及び同項第十二号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置(ガソリン以外の燃料を燃料とする自動車(外部電源により供給される電気を動力源とするもの及び圧縮水素燃料自動車を除く。)のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  6. 一の六
    第四十一条第一項第一号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置並びに同項第十二号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置及び燃料蒸発ガス排出抑止装置(ガソリンを燃料とする自動車(外部電源により供給される電気を動力源とするものを除く。)のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  7. 一の七
    第四十一条第一項第一号の原動機のうち自動車駆動用電力消費装置(外部電源により供給される電気のみを動力源とする自動車のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  8. 一の八
    第四十一条第一項第一号の原動機のうちペダル踏み間違い時加速抑制装置(運転者がクラッチの操作を要しない機構がとられている自動車のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  9. 第四十一条第一項第二号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものとして設計されたものに限る。)
  10. 二の二
    第四十一条第一項第二号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び車両総重量が三・五トン以下の被牽引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。)
  11. 第四十一条第一項第二号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)及び車両総重量が三・五トンを超える被牽引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。)
  12. 三の二
    第四十一条第一項第二号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く。)
  13. 三の三
    第四十一条第一項第二号の走行装置のうち応急用予備走行装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  14. 三の四
    第四十一条第一項第二号の走行装置のうちタイヤ空気圧監視装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、乗車定員が十人未満の自動車であって車両総重量が三・五トンを超えるもの及び車両総重量が三・五トン以下の被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び車両総重量が三・五トン以下の被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  15. 三の五
    第四十一条第一項第三号の操縦装置のうち操作装置(二輪自動車に備えるものに限る。)
  16. 三の六
    第四十一条第一項第三号の操縦装置のうち操作装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
  17. 三の七
    第四十一条第一項第三号の操縦装置のうちかじ取装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く。)
  18. 三の八
    第四十一条第一項第三号の操縦装置のうちかじ取装置の緊急車線維持装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  19. 三の九
    第四十一条第一項第三号の操縦装置のうちかじ取装置のフルラップ前面衝突時(自動車の前面が衝突等による衝撃を受けたときをいう。以下同じ。)の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  20. 三の十
    第四十一条第一項第三号の操縦装置のうちかじ取装置のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置及び同項第六号の電気装置のうちフルラップ前面衝突時の感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  21. 第四十一条第一項第三号の操縦装置のうち施錠装置(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものに限る。)
  22. 四の二
    第四十一条第一項第三号の操縦装置のうち施錠装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  23. 四の三
    第四十一条第一項第三号の操縦装置のうち原動機その他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置(以下「イモビライザ」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量二トン以下のものに備えるものに限る。)
  24. 四の四
    第四十一条第一項第四号の制動装置(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものに限る。)
  25. 第四十一条第一項第四号の制動装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。)
  26. 五の二
    第四十一条第一項第四号の制動装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  27. 五の三
    第四十一条第一項第四号の制動装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるもの及び被牽引自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車により牽引されるものを除く。)に備えるものに限る。)
  28. 五の四
    第四十一条第一項第四号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  29. 五の五
    第四十一条第一項第四号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(液体の圧力により作動する主制動装置を有する自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上かつ車両総重量八トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超え八トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。)
  30. 五の五の二
    第四十一条第一項第四号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(液体の圧力により作動する主制動装置を有しない自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上かつ車両総重量八トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超え八トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。)
  31. 五の五の三
    第四十一条第一項第四号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上かつ車両総重量八トンを超えるもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量八トンを超えるものに備えるものに限る。)
  32. 五の六
    第四十一条第一項第四号の制動装置のうち横滑り防止装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  33. 五の七
    第四十一条第一項第四号の制動装置のうちブレーキアシストシステム(緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置をいう。以下同じ。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  34. 五の八
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち燃料タンク(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、圧縮天然ガス(メタンガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「圧縮天然ガス燃料自動車」という。)、液化天然ガス(メタンガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「液化天然ガス燃料自動車」という。)及び圧縮水素燃料自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
  35. 五の九
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち燃料タンク及び燃料タンク取付装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、圧縮天然ガス燃料自動車、液化天然ガス燃料自動車及び圧縮水素燃料自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
  36. 五の九の二
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち衝突時の車両火災防止装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
  37. 五の十
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  38. 五の十の二
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器及びガス容器附属品(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  39. 五の十の三
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器、ガス容器附属品及び燃料制御保護装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  40. 五の十の四
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器及び燃料制御保護装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  41. 五の十の五
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器附属品(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  42. 五の十の六
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器附属品及び燃料制御保護装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  43. 五の十の七
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち燃料制御保護装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  44. 五の十の八
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器取付装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  45. 五の十一
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器及びガス容器附属品(圧縮水素燃料自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  46. 五の十二
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器附属品(圧縮水素燃料自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  47. 五の十三
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器取付装置(圧縮水素燃料自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  48. 五の十四
    第四十一条第一項第六号の電気装置のうち電波障害防止装置(大型特殊自動車に備えるものを除く。)
  49. 五の十五
    第四十一条第一項第六号の電気装置のうちサイバーセキュリティシステム(自動車のサイバーセキュリティを確保するための装置をいう。)
  50. 五の十六
    第四十一条第一項第六号の電気装置のうちプログラム等改変システム(自動車の電気装置に組み込まれたプログラム等を確実に改変するための装置をいう。)
  51. 五の十七
    第四十一条第一項第六号の電気装置のうち原動機用蓄電池(電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)又は告示で定める電気装置を有する被牽引自動車に備えるものに限る。)
  52. 五の十八
    第四十一条第一項第六号の電気装置のうち感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)又は告示で定める電気装置を有する被牽引自動車に備えるものに限る。)
  53. 五の十九
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちフルラップ前面衝突時の燃料漏れ防止装置、同号の電気装置のうちフルラップ前面衝突時の感電防止装置並びに同項第七号の車枠及び車体のうちフルラップ前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  54. 五の二十
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちフルラップ前面衝突時の燃料漏れ防止装置並びに同項第七号の車枠及び車体のうちフルラップ前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  55. 五の二十一
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちオフセット前面衝突時(自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じたときをいう。以下同じ。)の燃料漏れ防止装置、同号の電気装置のうちオフセット前面衝突時の感電防止装置並びに同項第七号の車枠及び車体のうちオフセット前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  56. 五の二十二
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちオフセット前面衝突時の燃料漏れ防止装置並びに同項第七号の車枠及び車体のうちオフセット前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  57. 第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち自動車との側面衝突時の燃料漏れ防止装置、同号の電気装置のうち自動車との側面衝突時の感電防止装置並びに同項第七号の車枠及び車体のうち自動車との側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  58. 六の二
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち自動車との側面衝突時の燃料漏れ防止装置並びに同項第七号の車枠及び車体のうち自動車との側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  59. 六の三
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち電柱その他棒状の工作物(以下「ポール」という。)との側面衝突時の燃料漏れ防止装置、同号の電気装置のうちポールとの側面衝突時の感電防止装置並びに同項第七号の車枠及び車体のうちポールとの側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  60. 六の三の二
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちポールとの側面衝突時の燃料漏れ防止装置並びに同項第七号の車枠及び車体のうちポールとの側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  61. 六の四
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち後面衝突時の燃料漏れ防止装置及び同号の電気装置のうち後面衝突時の感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満かつ車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。)
  62. 六の五
    第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち後面衝突時の燃料漏れ防止装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満かつ車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。)
  63. 六の六
    第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち歩行者頭部保護装置及び歩行者脚部保護装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
  64. 六の七
    第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち車両転覆時の乗員保護装置(専ら乗用の用に供する自動車(立席を有する自動車、二階建ての自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車を除く。)であって乗車定員十八人以上のものに備えるものに限る。)
  65. 第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち外装(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに装着するものに限る。)
  66. 第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち外装の手荷物積載用部品(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。)
  67. 第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち外装のアンテナ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。)
  68. 第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち突入防止装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
  69. 十一
    第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち突入防止装置及び突入防止装置取付装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
  70. 十一の二
    第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち前部潜り込み防止装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
  71. 十一の三
    第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち前部潜り込み防止装置及び前部潜り込み防止装置取付装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
  72. 十一の四
    第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち内装(告示で定めるものであって、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。)
  73. 十一の五
    第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち運転者席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  74. 十一の六
    第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち運転者席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
  75. 十一の七
    第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち運転者席に備える視界内表示投影装置(文字、図形、記号その他の表示を運転者が視認できるように前面ガラス又はコンバイナーその他これに類するものに投影する装置をいう。以下同じ。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
  76. 十二
    第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち座席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  77. 十二の二
    第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち座席及び頭部後傾抑止装置
  78. 十二の三
    第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち仕切り装置(前面衝突等による衝撃を受けた場合において、積載物品等が運転者室又は客室へ移動することを抑制する装置をいう。以下同じ。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。)
  79. 十三
    第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち座席(専ら乗用の用に供する自動車(立席を有する自動車を除く。)であって乗車定員が十人以上のものに備えるものに限る。)
  80. 十三の二
    第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち座席ベルト取付装置
  81. 十三の三
    第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち座席ベルト
  82. 十四
    第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち頭部後傾抑止装置
  83. 十四の二
    第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置取付具
  84. 十五
    第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置(次号に掲げるものを除く。)
  85. 十五の二
    第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のものに備えるもののうち座席に組み込まれたものに限る。)
  86. 十六
    第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち乗降口の扉の開放防止装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの並びに貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  87. 十六の二
  88. 十七
    第四十一条第一項第十一号の騒音防止装置(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く。)
  89. 十七の二
    第四十一条第一項第十一号の騒音防止装置(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものに限る。)
  90. 十八
    第四十一条第一項第十二号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置
  91. 十八の二
    第四十一条第一項第十二号の発散防止装置のうちディフィートストラテジー防止装置(路上走行時に発散防止装置の機能が低下することを防止する装置をいう。)(軽油を燃料とする自動車(自動車の種別及び用途に応じ、自動車の重量及び乗車定員に関し告示で定める要件を満たすものに限る。)に備えるものに限る。)
  92. 十九
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち前照灯(配光可変型前照灯を除く。)
  93. 十九の二
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち前照灯(配光可変型前照灯に限る。)
  94. 二十
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち前照灯洗浄器
  95. 二十一
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置
  96. 二十二
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち前部霧灯
  97. 二十二の二
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち側方照射灯
  98. 二十三
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち車幅灯
  99. 二十四
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち尾灯
  100. 二十五
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち制動灯
  101. 二十六
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち補助制動灯
  102. 二十七
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち前部上側端灯
  103. 二十八
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち後部上側端灯
  104. 二十八の二
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち昼間走行灯
  105. 二十九
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち側方灯
  106. 二十九の二
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち番号灯
  107. 三十
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち後部霧灯
  108. 三十一
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち駐車灯
  109. 三十二
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち後退灯
  110. 三十二の二
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち低速走行時側方照射灯
  111. 三十三
    第四十一条第一項第十三号の反射器のうち前部反射器
  112. 三十四
    第四十一条第一項第十三号の反射器のうち側方反射器
  113. 三十五
    第四十一条第一項第十三号の反射器のうち後部反射器
  114. 三十六
    第四十一条第一項第十三号の反射器のうち大型後部反射器
  115. 三十六の二
    第四十一条第一項第十三号の反射器のうち再帰反射材
  116. 三十七
    第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち警音器の警報音発生装置
  117. 三十八
    第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち警音器
  118. 三十九
    第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち警告反射板
  119. 四十
    第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち停止表示器材
  120. 四十の二
    第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は音及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗難を防止する装置(以下「盗難発生警報装置」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量二トン以下のものに備えるものに限る。)
  121. 四十の三
    第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち車線逸脱警報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
  122. 四十の四
    第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち車両接近通報装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
  123. 四十の五
    第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち事故自動緊急通報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満かつ車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  124. 四十の六
    第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち側方衝突警報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
  125. 四十の七
    第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち車両後退通報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上かつ車両総重量三・五トンを超えるもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。次号において同じ。)の通報音発生装置
  126. 四十の八
    第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち車両後退通報装置
  127. 四十一
    第四十一条第一項第十五号の指示装置のうち方向指示器(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車(セミトレーラを牽引する牽引自動車、乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面の中央部に備えるものを除く。)
  128. 四十一の二
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置及び同項第十五号の指示装置の光源
  129. 四十一の三
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置及び反射器並びに同項第十五号の指示装置の取付装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  130. 四十一の四
    第四十一条第一項第十三号の灯火装置及び反射器並びに同項第十五号の指示装置の取付装置(二輪自動車に備えるものに限る。)
  131. 四十二
    第四十一条第一項第十六号の視野を確保する装置のうち後写鏡及び後方等確認装置(以下「後写鏡等」という。)(大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
  132. 四十三
    第四十一条第一項第十六号の視野を確保する装置のうち後写鏡等及び後写鏡等取付装置(大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
  133. 四十三の二
    第四十一条第一項第十六号の視野を確保する装置のうち直前直左右確認装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  134. 四十三の三
    第四十一条第一項第十六号の視野を確保する装置のうち直前直左右確認装置及び直前直左右確認装置取付装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  135. 四十四
    第四十一条第一項第十六号の視野を確保する装置のうち後退時車両直後確認装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
  136. 四十四の二
    第四十一条第一項第十六号の視野を確保する装置のうち後退時車両直後確認装置の後方視界看視装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
  137. 四十五
    第四十一条第一項第十七号の計器のうち速度計及び走行距離計
  138. 四十六
    第四十一条第一項第十七号の計器のうち事故情報計測・記録装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
  139. 四十七
    第四十一条第一項第十七号の計器のうち事故情報計測・記録装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
  140. 四十八
    第四十一条第一項第二十号の自動運行装置
  141. 四十九
    第四十一条第一項第二十一号の特に必要な自動車の装置のうち道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号。以下「施行令」という。)第六条で定める運行記録計
  142. 五十
    第四十一条第一項第二十一号の特に必要な自動車の装置のうち施行令第六条で定める速度表示装置

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同じ条番号の条文(附則など) 29 件
(経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定(次条に規定するものを除く。)は、平成二十四年七月二十一日までは、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。

(経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第十三号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、平成二十六年十月三十一日までは、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第十三号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

第二条による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第二条第五号の三、第五条第一項の表第五号の三の規定及び第三号様式(新規則第二条第五号の三の感電防止装置に係る部分に限る。)は、平成二十三年八月一日から適用する。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定(外部から充電される電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に備える特定装置に係るものに限る。)は、平成二十八年十月二十七日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の装置型式指定規則第五条第一項の表第十三号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、平成二十九年七月二十五日までは、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則第五条第一項の表第十三号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧装置型式指定規則」という。)第五条第一項の表第三号の二、第三号の三及び第十四号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新装置型式指定規則」という。)第五条第一項の表第三号の三、第三号の四及び第十四号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

2旧装置型式指定規則第五条第一項の表第五号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、新装置型式指定規則第五条第一項の表第五号、第五号の五及び第五号の六下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

3旧装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定(協定に附属する規則第十三H号に基づき行われたものに限る。)は、新装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の二、第五号の五及び第五号の六下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

4旧装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の十二及び第五号の十三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定(平成三十二年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、新装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の十四及び第五号の十五下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

(装置型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(電波障害防止装置を有しないかじ取装置に係るものを除く。)は、令和五年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(電波障害防止装置を有しないかじ取装置に係るものに限る。)は、新規則第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条の表第五号の九及び第五号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(プラスチックライナーを有するガス容器に係る燃料制御保護装置又はガス容器取付装置に係るもの(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、新規則第五条の表第五号の九及び第五号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

4旧規則第五条の表第五号の九及び第五号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(プラスチックライナーを有しないガス容器に係る燃料制御保護装置又はガス容器取付装置に係るものに限る。)は、当分の間、新規則第五条の表第五号の九及び第五号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第十三号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(平成三十一年八月三十一日以前に行われたものに限り、四席以上連続した座席を有する自動車に備える座席ベルト取付装置(腰用帯部の取付装置の取付位置間隔が三百五十ミリメートル以上である座席ベルト取付装置を除く。次項において、「特定座席ベルト取付装置」という。)に係るものに限る。)は、平成三十七年八月三十一日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第十三号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条の表第十三号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(特定座席ベルト取付装置に係るものを除く。)は、新規則第五条の表第十三号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条の表第十四号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定は、新規則第五条の表第十四号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和二年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和四年八月三十一日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条の表第十三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和二年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定のうち、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員十人以上のもの(高速道路等において運行しないものに限る。)に備える座席ベルト(次項において「特定座席ベルト」という。)以外に係るものは、令和四年八月三十一日までは、新規則第五条の表第十三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

4旧規則第五条の表第十三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るもの及び特定座席ベルトに係るものは、新規則第五条の表第十三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第五号の九及び第五号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和七年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第五号の九及び第五号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条の表第五号の十三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年八月三十一日以前に行われたもの又はこの省令による改正に係る事項の認定以外に係るものに限る。)は、新規則第五条の表第五号の十三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条の表第十五号の四、第十五号の五、第十八号から第三十一号の三まで、第三十四号及び第三十五号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定は、新規則第五条の表第十五号の四、第十五号の五、第十八号から第三十一号の三まで、第三十四号及び第三十五号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

(装置型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の装置型式指定規則第五条の表第十三号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和三年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和四年八月三十一日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則第五条の表第十三号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第四号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和六年八月三十一日までの間は、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第四号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条の表第四号及び第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第四号及び第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和六年六月三十日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和八年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

4旧規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

5旧規則第五条の表第七号から第九号まで及び第三十四号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、新規則第五条の表第七号から第九号まで及び第三十四号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

6旧規則第五条の表第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年七月六日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和六年七月六日までの間は、新規則第五条の表第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第四号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたもの又はこの省令による改正に係る事項の認定以外に係るものに限る。)は、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第四号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条の表第六号及び第六号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年七月四日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和六年七月四日までの間は、新規則第五条の表第六号及び第六号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条の表第六号及び第六号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第六号及び第六号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和七年八月三十一日までの間は、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条の表第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、新規則第五条の表五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条の表第五号の二十一から第六号の二までの下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、新規則第五条の表第五号の二十一から第六号の二までの下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

4旧規則第五条の表第五号の十九から第六号の二までの下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第五号の十九から第六号の二までの下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

5旧規則第五条の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和八年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

6旧規則第五条の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第三号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第三号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条の表第三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定のうち専ら乗用の用に供する自動車に備えるタイヤ空気圧監視装置に係るものは、令和四年七月五日までの間は、新規則第五条の表第三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条の表第三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年七月五日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定のうち貨物の運送の用に供する自動車に備えるタイヤ空気圧監視装置に係るものは、令和六年七月五日までの間は、新規則第五条の表第三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

4旧規則第五条の表第三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

5旧規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和六年六月三十日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和八年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

6旧規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

7旧規則第五条の表第十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和六年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

8旧規則第五条の表第十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和七年八月三十一日までの間は、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条の表第五号の十二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和六年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第五号の十二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

4旧規則第五条の表第五号の十二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第五号の十二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第四号の二、第四号の三及び第三十四号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和六年八月三十一日までの間は、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第四号の二、第四号の三及び第三十四号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条の表第四号の二、第四号の三、第五号の十、第五号の十一、第三十四号の二、第三十五号の三及び第四十号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第四号の二、第四号の三、第五号の十、第五号の十一、第三十四号の二、第三十五号の三及び第四十号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条の表第五号の十及び第五号の十一下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和七年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第五号の十及び第五号の十一下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

4旧規則第五条の表第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和六年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

5旧規則第五条の表第四十号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和六年六月三十日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和八年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第四十号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

この省令(前条ただし書に規定する改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十一改訂版に基づき行われた認定(駐車ブレーキ(電子的方法により操作するものに限る。次項において同じ。)に係るもの(令和六年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和八年八月三十一日までの間は、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十一改訂版に基づき行われた認定(駐車ブレーキに係るものを除く。)は、新規則第五条の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第四改訂版に基づき行われた認定のうち、後方等確認装置(自動車に技術的最大許容質量(当該自動車の構造、装置及び性能を勘案し、当該自動車の安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全の観点から当該自動車に負荷することが許容される最大の質量をいう。)が負荷された状態で、当該装置の最下縁が地面から二メートル以上となるように取り付けられるものを除く。次項において同じ。)に係るもの(令和六年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和八年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第五改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4旧規則第五条の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第四改訂版に基づき行われた認定(後方等確認装置に係るものを除く。)は、新規則第五条の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第五改訂版に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

第三条の規定(前条第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条の表第二号の二下欄に掲げる第百十七号第二改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条の表第二号の二下欄に掲げる第百十七号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条の表第三号下欄に掲げる第百十七号第二改訂版に基づき行われた認定は、当分の間、新規則第五条の表第三号下欄に掲げる第百十七号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条の表第三号の八及び第三号の九下欄に掲げる第十二号第四改訂版並びに第六号の三下欄に掲げる第百三十五号改訂版に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、それぞれ、新規則第五条の表第三号の八及び第三号の九下欄に掲げる第十二号第五改訂版並びに第六号の三下欄に掲げる第百三十五号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4旧規則第五条の表第五号の四下欄に掲げる第百三十一号改訂版に基づき行われた認定(令和七年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第五号の四下欄に掲げる第百三十一号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

5旧規則第五条の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百三十六号に基づき行われた認定(令和七年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百三十六号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

6旧規則第五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第二改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)は、令和八年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

7旧規則第五条の表第十五号の五、第十五号の六、第十八号及び第十八号の二下欄に掲げる第百四十九号に基づき行われた認定(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、新規則第五条の表第十五号の五、第十五号の六、第十八号及び第十八号の二下欄に掲げる第百四十九号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

8旧規則第五条の表第十九号から第二十八号の二まで及び第三十五号下欄に掲げる第百四十八号に基づき行われた認定は、当分の間、新規則第五条の表第十九号から第二十八号の二まで及び第三十五号下欄に掲げる第百四十八号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

9旧規則第五条の表第二十九号から第三十一号の三まで及び第三十四号下欄に掲げる第百五十号に基づき行われた認定は、当分の間、新規則第五条の表第二十九号から第三十一号の三まで及び第三十四号下欄に掲げる第百五十号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

10旧規則第五条の表第四十一号下欄に掲げる第百五十七号に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第四十一号下欄に掲げる第百五十七号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

第二条の規定(前条第一号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条の表第五号の八及び第五号の九下欄に掲げる第三十四号第三改訂版に基づき行われた認定(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、当分の間、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条の表第五号の八及び第五号の九下欄に掲げる第三十四号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第三改訂版に基づき行われた認定(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。次項において同じ。)(次項の国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)は、令和十一年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第三改訂版に基づき行われた認定であって、新規則第五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第四改訂版に基づき行われた認定に相当すると認めて国土交通大臣が告示で定めるものは、当分の間、同号下欄に掲げる第百二十七号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4旧規則第五条の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号改訂版に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限り、次項の国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)は、令和六年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

5旧規則第五条の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号改訂版に基づき行われた認定であって、新規則第五条の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号第二改訂版に基づき行われた認定に相当すると認めて国土交通大臣が告示で定めるものは、当分の間、同号下欄に掲げる第百二十五号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

この省令(前条ただし書に規定する改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条の表第二号の二下欄に掲げる第百十七号第三改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)は、令和九年八月三十一日までの間、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第二号の二下欄に掲げる第百十七号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条の表第三号下欄に掲げる第百十七号第三改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)は、令和十一年八月三十一日までの間、新規則第五条第一項の表第三号下欄に掲げる第百十七号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条の表第五号の十及び第五号の十一下欄に掲げる第百十号第五改訂版に基づき行われた認定(液化天然ガス燃料自動車に備えるガス容器取付装置に係るもの(令和七年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の十及び第五号の十一下欄に掲げる第百十号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4旧規則第五条の表第五号の十及び第五号の十一下欄に掲げる第百十号第五改訂版に基づき行われた認定(燃料制御保護装置又は圧縮天然ガス燃料自動車に備えるガス容器取付装置に係るものに限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の十及び第五号の十一下欄に掲げる第百十号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

5新規則第五条第二項の規定は、同条第一項の表中第二号の二下欄に掲げる第百十七号第四改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)については、令和九年八月三十一日まで、同表中第三号下欄に掲げる第百十七号第四改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)については、令和十一年八月三十一日までは、適用しない。

6新規則第五条第三項の規定は、同条第一項の表中第三号下欄に掲げる第百十七号第四改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)については、令和十三年八月三十一日までは、適用しない。

(経過措置)
附則

車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則第百十号第二改訂版に基づき行われた認定(プラスチックライナーを有するガス容器又は当該ガス容器に係るガス容器附属品に係るもの(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、協定に附属する規則第百十号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

2協定に附属する規則第百十号第二改訂版に基づき行われた認定(プラスチックライナーを有しないガス容器又は当該ガス容器に係るガス容器附属品に係るものに限る。)は、当分の間、協定に附属する規則第百十号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

3協定に附属する規則第百十号第五改訂版に基づき行われた認定(液化天然ガス燃料自動車に備えるガス容器又は当該ガス容器に係るガス容器附属品のうち安全弁に係るもの(令和七年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第五号の九の二から第五号の十一までの下欄に掲げる第百十号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4協定に附属する規則第百十号第五改訂版に基づき行われた認定(圧縮天然ガス燃料自動車に備えるガス容器、当該ガス容器に係るガス容器附属品又は液化天然ガス燃料自動車に備えるガス容器附属品(安全弁に係るものを除く。)に係るものに限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の九の二から第五号の十一までの下欄に掲げる第百十号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則第百五十四号(レベル一Aに係る部分を除く。)及び第百五十四号改訂版に基づき行われた認定(軽油を燃料とする自動車に備える次に掲げる装置に係るもの(令和五年九月三十日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和八年八月三十一日までの間は、それぞれ第一条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第一号の二から第一号の七までの下欄に掲げる第百五十四号第二改訂版(レベル一Aに係る部分を除く。)及び第百五十四号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

  1. 自動車駆動用燃料消費装置、自動車駆動用電力消費装置及び一酸化炭素等発散防止装置(新規則第二条第一号の三に規定する一酸化炭素等発散防止装置をいう。次号及び次項において同じ。)
  2. 自動車駆動用燃料消費装置及び一酸化炭素等発散防止装置

2協定に附属する規則第百五十四号(レベル一Aに係る部分を除く。)及び第百五十四号改訂版に基づき行われた認定(次に掲げる装置に係るもの(令和六年九月三十日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、それぞれ新規則第五条第一項の表第一号の二から第一号の七までの下欄に掲げる第百五十四号第二改訂版(レベル一Aに係る部分を除く。)及び第百五十四号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

  1. 自動車駆動用燃料消費装置
  2. 軽油以外の燃料を燃料とする自動車に備える自動車駆動用燃料消費装置、自動車駆動用電力消費装置及び一酸化炭素等発散防止装置
  3. 自動車駆動用燃料消費装置、自動車駆動用電力消費装置、一酸化炭素等発散防止装置及び燃料蒸発ガス排出抑止装置
  4. 軽油以外の燃料を燃料とする自動車に備える自動車駆動用燃料消費装置及び一酸化炭素等発散防止装置
  5. 自動車駆動用燃料消費装置、一酸化炭素等発散防止装置及び燃料蒸発ガス排出抑止装置
  6. 自動車駆動用電力消費装置

3第一条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項の表第四号の四下欄に掲げる第七十八号第五改訂版に基づき行われた認定(自動命令型制動機能を有する制動装置に係るもの(令和六年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和八年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第四号の四下欄に掲げる第七十八号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4旧規則第五条第一項の表第四号の四下欄に掲げる第七十八号第五改訂版に基づき行われた認定(自動命令型制動機能を有しない制動装置に係るものに限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第四号の四下欄に掲げる第七十八号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

5旧規則第五条第一項の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十二改訂版に基づき行われた認定(貨物の運送の用に供する自動車(車軸の数が四のものであって、駆動軸が後輪の二の車軸のものであり、かつ、リム径が十九・五インチを超える車輪を備えるものに限る。次項において同じ。)であって、車両総重量が十二トンを超えるものに備える制動装置に係るもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和十年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

6旧規則第五条第一項の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十二改訂版に基づき行われた認定(貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重量が十二トンを超えるものに備える制動装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項の表第五号の十一の二から第五号の十二までの下欄に掲げる第百三十四号改訂版、第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる第百三十七号第二改訂版、第五号の二十一及び第五号の二十二下欄に掲げる第九十四号第四改訂版並びに第六号及び第六号の二下欄に掲げる第九十五号第五改訂版に基づき行われた認定(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、当分の間、それぞれ、第三条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第五号の十一から第五号の十三までの下欄に掲げる第百三十四号第二改訂版、第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる第百三十七号第三改訂版、第五号の二十一及び第五号の二十二下欄に掲げる第九十四号第五改訂版並びに第六号及び第六号の二下欄に掲げる第九十五号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十改訂版に基づき行われた認定(頭部後傾抑止装置(高さを調整することができるものを除く。)に係るもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和十年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十一改訂版に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十改訂版に基づき行われた認定(高さを調整することができる頭部後傾抑止装置に係るものに限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十一改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4旧規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第八改訂版に基づき行われた認定(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第九改訂版に基づき行われた認定とみなす。

5旧規則第五条第一項の表第十四号の二下欄に掲げる第百四十五号に基づき行われた認定(年少者用補助乗車装置に備える後方への回転を防止するための装置を取り付けることができる年少者用補助乗車装置取付具に係るもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十四号の二下欄に掲げる第百四十五号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

6旧規則第五条第一項の表第十四号の二下欄に掲げる第百四十五号に基づき行われた認定(年少者用補助乗車装置に備える後方への回転を防止するための装置を取り付けることができる年少者用補助乗車装置取付具に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十四号の二下欄に掲げる第百四十五号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

7旧規則第五条第一項の表第十四号の三下欄に掲げる第百二十九号第三改訂版に基づき行われた認定(後方への回転を防止するための装置を備える年少者用補助乗車装置に係るもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十四号の三下欄に掲げる第百二十九号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

8旧規則第五条第一項の表第十四号の三下欄に掲げる第百二十九号第三改訂版に基づき行われた認定(後方への回転を防止するための装置を備える年少者用補助乗車装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十四号の三下欄に掲げる第百二十九号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

9旧規則第五条第一項の表第三十五号の四下欄に掲げる第五十三号第三改訂版に基づき行われた認定(令和十年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第三十五号の四下欄に掲げる第五十三号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

10旧規則第五条第一項の表第四十号下欄に掲げる第百六十号改訂版に基づき行われた認定(加速度に関する情報を記録することができる事故情報計測・記録装置に係るもの(令和六年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和八年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第四十号下欄に掲げる第百六十号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

11旧規則第五条第一項の表第四十号下欄に掲げる第百六十号改訂版に基づき行われた認定(加速度に関する情報を記録することができる事故情報計測・記録装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第四十号下欄に掲げる第百六十号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項の表第三十四号の三下欄に掲げる第百三十号に基づき行われた認定は、当分の間、第一条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第三十四号の三下欄に掲げる第百三十号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条第一項の表第三十五号の三下欄に掲げる第四十八号第八改訂版に基づき行われた認定(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第三十五号の三下欄に掲げる第四十八号第九改訂版に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第五改訂版に基づき行われた認定(格納することができる後方等確認装置に係るもの(令和七年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4旧規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第五改訂版に基づき行われた認定(格納することができる後方等確認装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧装置型式指定規則」という。)第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第三改訂版に基づき行われた認定(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。次項において同じ。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。次項において同じ。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新装置型式指定規則」という。)第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

2旧装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第三改訂版に基づき行われた認定(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)は、当分の間、新装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

3旧装置型式指定規則第五条第一項の表第三十四号の四下欄に掲げる第百三十八号改訂版に基づき行われた認定(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十年八月三十一日までの間は、新装置型式指定規則第五条第一項の表第三十四号の四下欄に掲げる第百三十八号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項の表第五号及び第五号の二下欄に掲げる第十三H号改訂版に基づき行われた認定(令和十年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第五号及び第五号の二下欄に掲げる第十三H号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条第一項の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十三改訂版に基づき行われた認定(令和十年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十三年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条第一項の表第五号の十四下欄に掲げる第十号第六改訂版に基づき行われた認定(令和十一年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の十四下欄に掲げる第十号第七改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4旧規則第五条第一項の表第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる第百三十七号第三改訂版に基づき行われた認定(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量二・八トン以下、長さ三・四メートル以下及び幅一・四八メートル以下のものに備えるフルラップ前面衝突時の乗員保護装置に係るもの(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる第百三十七号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

5旧規則第五条第一項の表第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる第百三十七号第三改訂版に基づき行われた認定(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量二・八トン以下、長さ三・四メートル以下及び幅一・四八メートル以下のものに備えるフルラップ前面衝突時の乗員保護装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる第百三十七号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

6旧規則第五条第一項の表第六号の四下欄に掲げる第百五十三号に基づき行われた認定(電力により作動する原動機を有する自動車に備える後面衝突時の感電防止装置に係るもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第六号の四下欄に掲げる第百五十三号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

7旧規則第五条第一項の表第六号の四下欄に掲げる第百五十三号に基づき行われた認定(電力により作動する原動機を有する自動車に備える後面衝突時の感電防止装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第六号の四下欄に掲げる第百五十三号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

8旧規則第五条第一項の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号第二改訂版に基づき行われた認定(視界内表示投影装置に係るもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

9旧規則第五条第一項の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号第二改訂版に基づき行われた認定(視界内表示投影装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

10旧規則第五条第一項の表第十一号の六下欄に掲げる第百六十七号に基づき行われた認定(令和十三年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十八年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十一号の六下欄に掲げる第百六十七号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

11旧規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第九改訂版に基づき行われた認定(座席ベルトに係るもの(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第十改訂版に基づき行われた認定とみなす。

12旧規則第五条第一項の表第三十七の二及び第三十七の三下欄に掲げる第百六十六号に基づき行われた認定(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第三十七の二及び第三十七の三下欄に掲げる第百六十六号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

13旧規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第九改訂版に基づき行われた認定(座席ベルト及び年少者用補助乗車装置の取付けに係るもの(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、第四条の規定による改正後の装置型式指定規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第百七十三号に基づき行われた認定とみなす。

14旧規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第九改訂版に基づき行われた認定(座席ベルトが装着されていない場合にその旨を運転者席の運転者に警報する装置に係るもの(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、第五条の規定による改正後の装置型式指定規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第百七十四号に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項の表第三号の七下欄に掲げる第百七十一号に基づき行われた認定(令和十一年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十三年八月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第三号の七下欄に掲げる第百七十一号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条第一項の表第五号の二下欄に掲げる第十三号第十四改訂版に基づき行われた認定は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の二下欄に掲げる第十三号第十五改訂版に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる第十三号第十四改訂版に基づき行われた認定(貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が十トンを超える被牽引自動車を牽引することができるものに限る。次項において同じ。)であって、車両総重量が十二トンを超えるものに備える制動装置に係るもの(令和十二年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和十四年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる第十三号第十五改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4旧規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる第十三号第十四改訂版に基づき行われた認定(貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重量が十二トンを超えるものに備える制動装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる第十三号第十五改訂版に基づき行われた認定とみなす。

5旧規則第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第四改訂版に基づき行われた認定(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第五改訂版に基づき行われた認定とみなす。

6旧規則第五条第一項の表第三十九号下欄に掲げる第三十九号改訂版に基づき行われた認定(令和十年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第三十九号下欄に掲げる第三十九号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

(経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項の表第一号の八下欄に掲げる第百七十五号に基づき行われた認定(令和十二年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十四年八月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第一号の八下欄に掲げる第百七十五号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

2旧規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十一改訂版に基づき行われた認定(運転者席及びこれと並列の座席(自動車の側面に隣接しない座席を除く。次項において同じ。)に備える頭部後傾抑止装置に係るもの(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和十一年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

3旧規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十一改訂版に基づき行われた認定(運転者席及びこれと並列の座席に備える頭部後傾抑止装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4旧規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第百七十三号及び第百七十四号に基づき行われた認定(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十三号の五下欄に掲げる第百七十三号改訂版及び第百七十四号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

5旧規則第五条第一項の表第十五号の三下欄に掲げる第四十一号第五改訂版に基づき行われた認定(出力質量比指数(車両総重量に対する車両の定格出力の比率をいう。)が五十を超えるもの(令和十一年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十五号の三下欄に掲げる第四十一号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

6旧規則第五条第一項の表第十五号の三下欄に掲げる第四十一号第五改訂版に基づき行われた認定(出力質量比指数が五十を超えるものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十五号の三下欄に掲げる第四十一号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

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