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道路運送車両法 第四十一条 (自動車の装置)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(自動車の装置)

第四十一条

自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

  1. 原動機及び動力伝達装置
  2. 車輪及び車軸、そりその他の走行装置
  3. 操縦装置
  4. 制動装置
  5. ばねその他の緩衝装置
  6. 燃料装置及び電気装置
  7. 車枠及び車体
  8. 連結装置
  9. 乗車装置及び物品積載装置
  10. 前面ガラスその他の窓ガラス
  11. 十一
    消音器その他の騒音防止装置
  12. 十二
    ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
  13. 十三
    前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
  14. 十四
    警音器その他の警報装置
  15. 十五
    方向指示器その他の指示装置
  16. 十六
    後写鏡、窓拭き器その他の視野を確保する装置
  17. 十七
    速度計、走行距離計その他の計器
  18. 十八
    消火器その他の防火装置
  19. 十九
    内圧容器及びその附属装置
  20. 二十
    自動運行装置
  21. 二十一
    その他政令で定める特に必要な自動車の装置

2前項第二十号の「自動運行装置」とは、プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。

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