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道路法施行規則 第四条の八の二 (自動運行補助施設の性能の基準等)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(自動運行補助施設の性能の基準等)

第四条の八の二

第四十五条の二第一項の国土交通省令で定める道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準は、自動運行補助施設が次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 自動運行補助施設が設置された道路を通行する自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。)を備えている自動車その他の自動運転に係る技術により運行する自動車(以下この項において「自動運行車」という。)の位置を補正するため、当該自動運行車の運行時の状態を検知するためのセンサーに検知されるよう、磁界、電波その他これらに類するものを発するものであつて、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
  2. 自動運行補助施設が設置された道路又は当該道路と交差し、若しくは接続する道路を通行する自動運行車の位置を補正するため、当該自動運行車の運行時の状態を検知するためのセンサーに検知されるよう、当該自動運行補助施設の位置を示す情報を表示し、又は発信するものであつて、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
  3. 自動運行補助施設が設置された道路又は当該道路と交差し、若しくは接続する道路において自動運行車の安全な通行を確保するため、当該自動運行車の周囲の状況を検知するためのセンサーを補完するものとして、当該センサーに検知されるよう、これらの道路の構造、他の車両若しくは歩行者の通行の状況、障害物の有無その他の当該道路の状況に関する情報を表示し、又は発信するものであつて、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

2自動運行補助施設は、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないと認められるものでなければならない。

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