条文くん法令検索 AIに質問する

道路法 第四十五条の二 (自動運行補助施設の性能の基準等)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(自動運行補助施設の性能の基準等)

第四十五条の二

道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

2道路管理者は、道路の附属物である自動運行補助施設を設置した場合においては、当該自動運行補助施設の性能、当該自動運行補助施設を設置した道路の場所その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。公示した事項を変更した場合においても、同様とする。

e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第四十五条の二(自動運行補助施設の性能の基準等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十五条(道路標識等の設置) 道路法 目次 第四十六条(通行の禁止又は制限) →