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道路法
昭和二十七年法律第百八十号
法律
· 条文 238 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第一条の二
(基本理念)
第二条
(用語の定義)
第三条
(道路の種類)
第三条の二
(高速自動車国道)
第四条
(私権の制限)
第五条
(一般国道の意義及びその路線の指定)
第六条
第七条
(都道府県道の意義及びその路線の認定)
第八条
(市町村道の意義及びその路線の認定)
第九条
(路線の認定の公示)
第十条
(路線の廃止又は変更)
第十一条
(路線が重複する場合の措置)
第十二条
(国道の新設又は改築)
第十三条
(国道の維持、修繕その他の管理)
第十四条
第十五条
(都道府県道の管理)
第十六条
(市町村道の管理)
第十七条
(管理の特例)
第十八条
(道路の区域の決定及び供用の開始等)
第十九条
(境界地の道路の管理)
第十九条の二
(共用管理施設の管理)
第二十条
(兼用工作物の管理)
第二十条の二
(連携協力道路の管理)
第二十一条
(他の工作物の管理者に対する工事施行命令等)
第二十二条
(工事原因者に対する工事施行命令等)
第二十二条の二
(維持修繕協定の締結)
第二十二条の三
(道路啓開計画)
第二十三条
(附帯工事の施行)
第二十四条
(道路管理者以外の者の行う工事)
第二十四条の二
(自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金)
第二十四条の三
(自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示)
第二十五条
(有料の橋又は渡船施設)
第二十六条
(有料の橋又は渡船施設の工事の検査)
第二十七条
(道路管理者の権限の代行)
第二十八条
(道路台帳)
第二十八条の二
(協議会)
第二十九条
(道路の構造の原則)
第三十条
(道路の構造の基準)
第三十一条
(道路と鉄道との交差)
第三十一条の二
(道路と鉄道との交差部分の管理の方法)
第三十二条
(道路の占用の許可)
第三十三条
(道路の占用の許可基準)
第三十四条
(工事の調整のための条件)
第三十五条
(国の行う道路の占用の特例)
第三十六条
(水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例)
第三十七条
(道路の占用の禁止又は制限区域等)
第三十八条
(道路管理者の道路の占用に関する工事の施行)
第三十九条
(占用料の徴収)
第三十九条の二
(入札対象施設等の入札占用指針)
第三十九条の三
(入札占用計画の提出)
第三十九条の四
(占用入札)
第三十九条の五
(入札占用計画の認定)
第三十九条の六
(入札占用計画の変更等)
第三十九条の七
(占用入札を行つた場合における道路の占用の許可)
第三十九条の八
(占用物件の管理)
第三十九条の九
(占用物件の維持管理に関する措置)
第四十条
(原状回復)
第四十一条
(添加物件に関する適用)
第四十二条
(道路の維持又は修繕)
第四十三条
(道路に関する禁止行為)
第四十三条の二
(車両の積載物の落下の予防等の措置)
第四十四条
(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)
第四十四条の二
(届出対象区域内における工作物の設置の届出等)
第四十四条の三
(違法放置等物件に対する措置)
第四十五条
(道路標識等の設置)
第四十五条の二
(自動運行補助施設の性能の基準等)
第四十六条
(通行の禁止又は制限)
第四十七条
第四十七条の二
(限度超過車両の通行の許可等)
第四十七条の三
(限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定等)
第四十七条の四
(限度超過車両の登録)
第四十七条の五
(登録の申請)
第四十七条の六
(登録の基準等)
第四十七条の七
(変更の届出等)
第四十七条の八
(廃止の届出)
第四十七条の九
(登録の取消し)
第四十七条の十
(登録車両の通行に関する確認等)
第四十七条の十一
(判定基準等の提供等)
第四十七条の十二
(登録車両の通行の記録及び報告)
第四十七条の十三
(データベースの整備等)
第四十七条の十四
(車両の通行に関する措置)
第四十七条の十五
(通行の禁止又は制限の場合における道路標識)
第四十七条の十六
(市町村による歩行安全改築の要請)
第四十七条の十七
(道路の立体的区域の決定等)
第四十七条の十八
(道路一体建物に関する協定)
第四十七条の十九
(協定の効力)
第四十七条の二十
(道路一体建物に関する私権の行使の制限等)
第四十七条の二十一
(道路保全立体区域)
第四十八条
(道路保全立体区域内の制限)
第四十八条の二
(自動車専用道路の指定)
第四十八条の三
(道路等との交差の方式)
第四十八条の四
(自動車専用道路との連結の制限)
第四十八条の五
(連結許可等)
第四十八条の六
(連結許可等に係る施設の管理)
第四十八条の七
(連結料の徴収)
第四十八条の八
(連結許可等に基づく地位の承継)
第四十八条の九
第四十八条の十
(連結許可等の条件)
第四十八条の十一
(出入の制限等)
第四十八条の十二
(違反行為に対する措置)
第四十八条の十三
(自転車専用道路等の指定)
第四十八条の十四
(道路等との交差等)
第四十八条の十五
(通行の制限等)
第四十八条の十六
(違反行為に対する措置)
第四十八条の十七
(重要物流道路の指定)
第四十八条の十八
(重要物流道路の構造の基準)
第四十八条の十九
(災害が発生した場合における重要物流道路等の管理の特例)
第四十八条の二十
(歩行者利便増進道路の指定)
第四十八条の二十一
(歩行者利便増進道路の構造の基準)
第四十八条の二十二
(歩行者利便増進道路の管理の特例)
第四十八条の二十三
(公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針)
第四十八条の二十四
(歩行者利便増進計画の提出)
第四十八条の二十五
(占用予定者の選定)
第四十八条の二十六
(歩行者利便増進計画の認定)
第四十八条の二十七
(歩行者利便増進計画の変更等)
第四十八条の二十八
(公募を行つた場合における道路の占用の許可)
第四十八条の二十九
(地位の承継)
第四十八条の二十九の二
(防災拠点自動車駐車場の指定)
第四十八条の二十九の三
(防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限)
第四十八条の二十九の四
(防災拠点自動車駐車場の利用の制限等の表示)
第四十八条の二十九の五
(防災拠点自動車駐車場の管理の特例)
第四十八条の二十九の六
(災害応急対策施設管理協定の締結等)
第四十八条の二十九の七
(災害応急対策施設管理協定の縦覧等)
第四十八条の二十九の八
(災害応急対策施設管理協定の効力)
第四十八条の三十
(車両の種類の指定)
第四十八条の三十一
(特定車両停留施設の構造等)
第四十八条の三十二
(車両の停留の許可)
第四十八条の三十三
(特定車両の停留の許可基準)
第四十八条の三十四
(利用の制限等の表示)
第四十八条の三十五
(特定車両停留施設の停留料金及び割増金)
第四十八条の三十六
(特定車両停留施設の停留料金等の公示)
第四十八条の三十七
(利便施設協定の締結等)
第四十八条の三十八
(利便施設協定の縦覧等)
第四十八条の三十九
(利便施設協定の効力)
第四十八条の四十
(自動車駐車場等運営事業に関する料金の徴収の特例)
第四十八条の四十一
(民間資金法の特例)
第四十八条の四十二
(利用料金の変更命令及び公示)
第四十八条の四十三
(国土交通大臣への通知)
第四十八条の四十四
(自動車駐車場等運営権を設定した場合における読替え)
第四十八条の四十五
(自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例)
第四十八条の四十六
(指定)
第四十八条の四十七
(欠格条項)
第四十八条の四十八
(指定の公示等)
第四十八条の四十九
(指定登録確認機関の業務)
第四十八条の五十
(指定登録確認機関による登録等事務の実施)
第四十八条の五十一
(秘密保持義務等)
第四十八条の五十二
(登録等事務規程)
第四十八条の五十三
(帳簿の備付け等)
第四十八条の五十四
(監督命令)
第四十八条の五十五
(報告、検査等)
第四十八条の五十六
(登録等事務の休廃止)
第四十八条の五十七
(指定の取消し等)
第四十八条の五十八
(国土交通大臣による登録等事務の実施)
第四十八条の五十九
(手数料)
第四十八条の六十
(道路協力団体の指定)
第四十八条の六十一
(道路協力団体の業務)
第四十八条の六十二
(監督等)
第四十八条の六十三
(情報の提供等)
第四十八条の六十四
(道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例)
第四十八条の六十五
(道路の脱炭素化の推進等への協力)
第四十八条の六十六
(道路脱炭素化基本方針)
第四十八条の六十七
(道路脱炭素化推進計画)
第四十九条
(道路の管理に関する費用負担の原則)
第五十条
(国道の管理に関する費用負担の特例等)
第五十一条
(国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事等に関する費用負担)
第五十二条
(市町村の分担金)
第五十三条
(負担金の納付又は支出)
第五十四条
(境界地の道路の管理に関する費用)
第五十四条の二
(共用管理施設の管理に要する費用)
第五十五条
(兼用工作物の費用)
第五十五条の二
(連携協力道路の管理に要する費用)
第五十六条
(道路に関する費用の補助)
第五十七条
(道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用)
第五十八条
(原因者負担金)
第五十九条
(附帯工事に要する費用)
第六十条
(他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用)
第六十一条
(受益者負担金)
第六十二条
(道路の占用に関する工事の費用)
第六十三条
(負担金の通知及び納入手続等)
第六十四条
(収入の帰属)
第六十五条
(義務履行のために要する費用)
第六十六条
(他人の土地の立入又は一時使用)
第六十七条
(立入又は一時使用の受忍)
第六十七条の二
(長時間放置された車両の移動等)
第六十八条
(非常災害時における土地の一時使用等)
第六十九条
(損失の補償)
第七十条
(道路の新設又は改築に伴う損失の補償)
第七十一条
(道路管理者等の監督処分)
第七十二条
(監督処分に伴う損失の補償等)
第七十二条の二
(報告及び立入検査)
第七十三条
(負担金等の強制徴収)
第七十四条
(国土交通大臣の認可)
第七十五条
(法令違反等に関する指示等)
第七十六条
(報告の提出)
第七十七条
(道路に関する調査)
第七十八条
(道路の行政又は技術に対する勧告等)
第七十九条
(社会資本整備審議会の調査審議等)
第八十五条
(道路の附属物の新設又は改築)
第八十六条
(国の行う事業等に対する負担金の徴収)
第八十七条
(許可等の条件)
第八十八条
(道等の特例)
第八十九条
(都の特例)
第九十条
(道路の敷地等の帰属)
第九十一条
(道路予定区域)
第九十二条
(不用物件の管理又は交換)
第九十三条
(不用物件の使用)
第九十四条
(不用物件の返還又は譲与)
第九十五条
(不用物件に関する費用等)
第九十五条の二
(都道府県公安委員会との調整)
第九十六条
(不服申立て)
第九十七条
(事務の区分)
第九十七条の二
(権限の委任)
第九十八条
(不適用規定)
第九十八条の二
(経過措置)
第九十九条
第百条
第百一条
第百二条
第百三条
第百四条
第百五条
第百六条
第百七条
第百八条
第百九条
第百二十九条
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)
第八十条
(道路法の一部改正に伴う経過措置)