(歩行者利便増進道路の構造の基準) 第四十八条の二十一 歩行者利便増進道路に係る第三十条第一項及び第三項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより歩行者利便増進道路における歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進が図られるように定められなければならない。 e-Gov法令検索で第四十八条の二十一を開く ↗