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道路法 第三十条 (道路の構造の基準)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路の構造の基準)

第三十条

高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。

  1. 通行する自動車の種類に関する事項
  2. 幅員
  3. 建築限界
  4. 線形
  5. 視距
  6. 勾配
  7. 路面
  8. 排水施設
  9. 交差又は接続
  10. 待避所
  11. 十一
    横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
  12. 十二
    橋その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、高速自動車国道及び国道の構造について必要な事項

2都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。

3前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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