(重要物流道路の構造の基準) 第四十八条の十八 重要物流道路に係る第三十条第一項及び第二項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより重要物流道路における貨物積載車両の能率的な運行が確保されるように定められなければならない。 e-Gov法令検索で第四十八条の十八を開く ↗