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道路法施行令 第三十四条の二の三 (道道等の改築に関する費用の補助)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(道道等の改築に関する費用の補助)

第三十四条の二の三

平成三十年度以降十箇年間における道道等の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第五十六条の規定にかかわらず、十分の七以内とする。

  1. 中心都市等連絡道路(地域社会の中心となる都市(以下この号において「中心都市」という。)と、その周辺の地域の市町村(以下この号において「周辺市町村」という。)又は当該中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路をいう。)、中心都市等循環道路(中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路をいう。)その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する道道等の改築で、次に掲げるもの以外のもの
    1. 当該改築に係る道道等に法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令第三十八条第一項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの
    2. 道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
    3. 当該改築に係る道道等に法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装
    4. 交通安全施設等整備事業として行われるもの
  2. 前号に規定する道道等以外の道道等の改築で次のイからニまでに掲げる基準のいずれにも適合するもの
    1. 該改築に係る道道等が次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものであること。
    2. 地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であり、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められるものであること。
    3. 公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。
    4. その他国土交通省令で定める要件を満たすものであること。
  3. 第一号に規定する道道等以外の道道等の改築で次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
    1. 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による踏切道の改良のために必要な道路の高架移設(鉄道(新設軌道を含む。)と交差している道路を高架式構造とすることにより当該交差の方式を立体交差とすることをいう。)、車道又は歩道の拡幅その他の国土交通省令で定める改築
    2. 通学路(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第四条に規定する通学路をいう。第三項において同じ。)その他の特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する道道等における交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置、柵の設置その他の国土交通省令で定める改築
    3. 無電柱化(無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第一条に規定する無電柱化をいう。)の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の国土交通省令で定める改築
  4. 第一号に規定する道道等以外の道道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該道道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築(前二号に該当するものを除く。)

2平成三十年度以降十箇年間における道道等の改築で、前項各号に掲げるもの及び同項第一号イからニまでに掲げるもの以外のものに要する費用についての国の補助の割合は、法第五十六条の規定にかかわらず、十分の五・五以内とする。

3国は、道路管理者が道道等について実施する交通安全施設等整備事業のうち交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第二条第三項第二号イに掲げる事業及び交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第二条の三に規定する事業に要する費用については、法第五十六条及び第八十五条第三項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その二分の一(道路管理者が通学路に該当する市町村道について実施する同号イに掲げる事業に要する費用については、その十分の五・五)をその費用を負担する地方公共団体に対して補助する。

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