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道路法施行規則 第十二条 (令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築)

第十二条

第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築は、次に掲げるものとする。

  1. 歩道、自転車道又は自転車歩行者道の設置又は拡幅その他の道路の幅員の変更
  2. 自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置
  3. 舗装の着色(歩行者と車両とを分離して通行させるための道路の着色をいう。)
  4. 交差点又はその付近における突角の切取り
  5. 柵、街灯、道路標識、道路情報管理施設、自動車駐車場その他の道路の附属物の設置
  6. その他道路の構造、車両及び歩行者の通行並びに沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、当該道路における交通事故の防止を図るため特に重点的に行う必要があると認められる改築

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