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道路法施行規則 第十一条 (令第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(令第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築)

第十一条

第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画に従つて行われる道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の改築とする。

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