(道道又は道の区域内の市町村道の改築の要件) 第十条 令第三十四条の二の三第一項第二号ニの国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。一一定の地域において一体として行われるものであること。二重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗