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道路法施行規則 第九条 (報告の提出)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(報告の提出)

第九条

第七十六条第一項の規定による報告は、同項第一号に掲げる事項については社会経済情勢の変化等に伴い道路整備計画を作成し、又は変更した都度、同項第二号に掲げる事項については工事を施行した後、同項第三号に掲げる事項については自動運行補助施設を設置し、又は設置状況を変更した都度、同項第四号に掲げる事項については協議が成立した都度、同項第五号に掲げる事項については条例を制定した都度、速やかに行うものとする。

2道路管理者は、法第七十六条第一項第一号に掲げる道路整備計画についての報告を行うときは、別記様式第十により、都道府県にあつては縮尺五万分の一程度の、市町村にあつては都道府県が市町村ごとに定める縮尺(五万分の一以上のものに限る。)の図面に少なくとも次に掲げる事項を記載したものを添付して行うものとする。

  1. 市町村、大字及び字の名称並びに境界線
  2. 車道の幅員
  3. 主要なトンネル、橋及び渡船施設並びにこれらの名称
  4. 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物
  5. 交差し、若しくは接続する道路又は重複する道路のうち主要なもの並びにこれらの種類及び路線名
  6. 交差する鉄道又は新設軌道及びこれらの名称
  7. 作成の年月日

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