条文くん法令検索 AIに質問する

道路法施行規則 第八条 (認可を要しない軽易な事項)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(認可を要しない軽易な事項)

第八条

第七十四条ただし書の規定により認可を要しない軽易な事項は、道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。

2指定区間外の国道の道路管理者は、前項の工事を行つた場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法施行規則第八条(認可を要しない軽易な事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(指定区間外の国道の新設又は改築の認可) 道路法施行規則 目次 第九条(報告の提出) →